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更新日:2019.05.14

平成30年度所定疾患施設療養費算定状況

所定疾患施設療養費について

1.対象となる入所者の状態は次の通りです。
・肺炎
・尿路感染症
・帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)

2.上記で治療が必要となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合算定します。また1回に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定する。

3.診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載する。

4.請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載する。

5.算定開始後は、治療の実施状況について公表する。

主な治療内容

肺炎 血液検査(炎症反応)、血中酸素濃度の測定、肺部レントゲン写真、 抗生剤の点滴注射、補液、喀痰吸引、呼吸介助など診察結果をもとに適宜必要な治療を行っております。
尿路感染症 血液検査(炎症反応)、尿検査、抗生剤の内服、抗生剤の点滴注射、補液など診察結果をもとに適宜必要な治療を行っております。

所定疾患施設療養費算定状況

診断名/年月 平成30年
4月 5月 6月 7月 8月 9月
肺炎 人数 4 3 2 6 5 5
治療日 22 16 10 34 23 24
尿路感染症 人数 3 5 7 3 4 6
治療日 10 32 34 18 18 21
診断名/年月 平成30年 平成31年
10月 11月 12月 1月 2月 3月
肺炎 人数 1 4 1 2 2 3
治療日 2 23 7 10 10 20
尿路感染症 人数 5 5 5 1 2 9
治療日 20 26 25 3 11 42
帯状疱疹 人数 0 0 0 0 0 0
治療日 0 0 0 0 0 0

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