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更新日:2018.04.03

平成29年度所定疾患施設療養費算定状況

所定疾患施設療養費について

1.対象となる入所者の状態は次の通りです。
・肺炎
・尿路感染症
・帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)

2.上記で治療が必要となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合算定します。また1回に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定する。

3.診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載する。

4.請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載する。

5.算定開始後は、治療の実施状況について公表する。

主な治療内容

肺炎 血液検査(炎症反応)、血中酸素濃度の測定、肺部レントゲン写真、 抗生剤の点滴注射、補液、喀痰吸引、呼吸介助など診察結果をもとに適宜必要な治療を行っております。
尿路感染症 血液検査(炎症反応)、尿検査、抗生剤の内服、抗生剤の点滴注射、補液など診察結果をもとに適宜必要な治療を行っております。

所定疾患施設療養費算定状況

診断名/年月 平成28年
4月 5月 6月 7月 8月 9月
肺炎 人数 8 5 2 1 4 4
治療日 43 19 7 4 19 17
尿路感染症 人数 6 8 8 12 5 6
治療日 32 40 46 76 25 40
診断名/年月 平成28年 平成29年
10月 11月 12月 1月 2月 3月
肺炎 人数 1 2 2 1 1 3
治療日 4 9 9 1 4 8
尿路感染症 人数 4 6 9 4 2 7
治療日 24 36 60 24 11 45
帯状疱疹 人数 0 0 0 0 0 1
治療日 0 0 0 0 0 7

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